↓から会員専用HPへ

スピリチュアルサクセスパストライフリグレッション≪協会規約


<名称>

第一条
本協会は、スピリチュアルサクセスパストライフリグレッション協会(Spiritual success Pastlife regression Association 略称「SPA」。以下「本会」という。)

<目的>

第二条
本会は「伊勢市で本会顧問<若月佑輝郎氏>がお伝えしているスピリチュアルな技法による過去世回帰を通じて、スピリチュアルな成長のための視点から行っている過去世回帰であることを広く知っていただき、過去世回帰の効果的に受けていただけるようにすること、過去世回帰を行うセラピストの技術と質の維持向上・練磨、セラピストの総合的なスピリチュアル・心理学スキルの向上、それを自他ともに豊かに発展繁栄していく人生へとつなげていくこと」を目的とする。

<活動>

第三条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. スピリチュアルサクセスパストライフリグレッションの普及活動。
  2. スピリチュアルサクセスパストライフリグレッションセラピストの活動支援。
  3. 練成会、講演会、セミナーシンポジウム等の開催。
  4. スピリチュアル、過去世回帰、前世療法、ヒーリング関連団体、個人との交流、情報交換。
  5. その他本会の目的達成に必要な事業。

<会員>

第四条
本会は、協会の定める入会基準を満たし、第二条に掲げる目的に賛同する個人をもって組織する。

<役員>

第五条
本会に次の役員を設置する。

  • 会 長 2名
  • 副会長 2名
  • 理 事 1名
  • 顧 問 3名
  • 監 査 1名
  1. 役員は、役員会において選任する。
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

<役員の職務>

第六条
役員は次のように職務を遂行する。
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
福会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
理事は、会務の執行に必要な事項を協議する。
顧問は、会長および副会長を補佐し、会務を処理する。

<顧問>

第七条
本会に顧問を設置する。
顧問は、役員会に諮って会長を委嘱する。
顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

<役員会>

第八条
役員会は、役員をもって構成する。
役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
役員会は、役員の3分の2以上の出席者により会議を開くものとし、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
役員会に付議する事項は、次のとおりとする。

  1. 会務の執行に関すること。
  2. 会員の入退会に関する事項。
  3. 規約の変更。
  4. 予算の議決及び決算の認定。
  5. 事業計画及び事業報告の承認。
  6. その他会長が重要と認める事項。

<運営委員会>

第九条
本会事業の企画立案と推進を図るために運営委員会を設置することができる。

  1. 運営委員会は、役員会において設置できる。
  2. 運営委員は、役員会において選任できる。
  3. 運営委員会のもとに各種事業委員会を設置することができる。
  4. 運営委員会は、各種事業委員会の委員長を兼務することができる。

<事務局>

第十条
本会の会務を処理するため、事務局を本会内に設置する事ができる。
事務局には、事務局長その他の職員を置き、その任免は会長が行う。
事務局の組織及び運営について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

<運営経費>

第十一条
本会の運営経費は年会費、練成会費、SPA主催セミナー費、SPA認定セラピスト試験及び登録料、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

<会費>

第十二条
会費は年額次の年会費を一括納入するものとする。
入会金は入会時に一括納入するものとする。

<トレーニングメンバー>
入会金5,500円
年会費3,600円

<プレアドバンス認定会員/アドバンス認定会員/マスター認定会員>
入会金5,500円
年会費5,500円

※トレーニングメンバーからプレアドバンス認定会員に移行する場合、年会費の差額分のみを納入するものとする。

<SPA認定セラピスト>

第十三条
SPA認定セラピスト認定試験料は、1回に付き20,000円
SPA認定セラピスト認定試験料は、試験受講時に一括納入するものとする。
SPA認定セラピスト認定登録料は認定試験合格の場合は認定試験料に含む。
試験合格時における会員種別の変更による年会費差額分は、認定試験量に含まれる。

<会計年度>

第十四条
本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌1月31日をもって終わる。

<その他の運営事項>

第十五条
前各条に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。

2020年2月1日改定